日本内部統制研究学会会則
平成19年12月8日制定
(名称)
第1条 本会は、日本内部統制研究学会(英文表記はJapan Internal Control Association :
   JICA)と称する。

(目的)
第2条 本会は、内部統制の研究および実務の振興を図り、わが国社会の持続的発展に貢
   献していくことを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)毎年1回の大会および必要に応じ部会における会員の研究発表ならびに討議
   (2)学会誌および学会ニュースその他内部統制に関する刊行物の発行
   (3)学会賞の授与
   (4)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業

(会員)
第4条 内部統制、コーポレート・ガバナンスおよびリスク管理等に関心をもつ研究者お
   よび実務家は、理事会の承認を経て、本会の正会員または準会員となることができ
   る。準会員は大学院学生に限る。ただし、準会員は、役員選挙資格を有しない。
   2.本会の趣旨に賛同する法人等の組織は、理事会の承認を経て、賛助会員となるこ
   とができる。ただし、賛助会員は、役員選挙資格を有しない。
   3.正会員、準会員および賛助会員の資格は、選考基準に従う。

(入会)
第5条 本会に入会を希望するものは、正会員2名の推薦を得て、選考基準に定めるとこ
   ろに従い、理事会に申し込まなければならない。

(会費)
第6条 会員は、毎年理事会が指定した期日までに会費を納入しなければならない。
   2.会費の金額は、会員総会の承認を経て、決定する。

(退会)
第7条 退会を希望する会員は、書面をもって理事会に申し出るものとする。
   2.会員が3年を超えて会費を滞納した場合には、会員資格を失う。

(除名)
第8条 会員が本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会は会員総会の議を経て、除名
   することができる。

(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
   (1)会長 1名
   (2)理事 20名以内(うち1名は、本条第3項の理事とする。)
   (3)評議員 40名以内
   (4)監事 3名
   (5)幹事 若干名
   2. 役員の任期は、就任後3回目の大会終了の日までとする。ただし、会長は、連続
   して2期就任することができない。理事および監事は、それぞれ連続して3期就任す
   ることはできない。
   3.会長は、任期終了後引き続いて自動的に理事に1期就任する。
   4.役員の選挙方法は、別に定める役員選挙内規に定めるところによる。

(会長)
第10条 会長は、理事中より互選する。
   2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
   3.会長は、会員総会、評議員会および理事会を招集し、その議長となる。

(評議員)
第11条 評議員は、正会員中より互選する。
   2.評議員は、評議員会を構成し、本会の運営につき審議する。
   3.評議員会の決議は、出席した評議員の過半数とする。
   4.評議員会には、その代理人を出席させることはできない。

(理事)
第12条 理事は、評議員中より互選する。
   2.会長および理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
   3.会長および理事は、理事会に、その代理人を出席させることはできない。
   4.理事会の定足数は、会長および理事の総数の過半数とし、その決議は、出席し
   た会長および理事の過半数による。

(監事)
第13条 監事は、評議員中より互選する。
   2.監事は、本会の内部統制および会計を監査し、その結果について理事会および
   会員総会に報告しなければならない。なお、監事は、理事会および評議員会に出
   席することができる。ただし、その代理人を出席させることはできない。

(幹事)
第14条 幹事は、正会員中より理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
   2.幹事は、本会の常務について、理事を補佐する。

(役員の欠員と補充)
第15条 役員に欠員が生じたときは、次の措置をとる。
   (1)理事、評議員および監事については、その任期中は欠員を補充しない。
   (2)会長については、第10条に準じて、ただちに理事の互選により新会長を選出す
   る。
   (3)幹事については、第14条に準じて、ただちに理事会の承認を経て、会長が委嘱
   する。
   2.役員が任期中に交替したときは、前任者の残任期間をもって任期とし、原則と
   して、この期間を1期と数えるものとする。

(顧問)
第16条 本会に顧問を置くことができる。
   2.顧問は、正会員の中から理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
   3.顧問は、会長の要請があったときは、理事会および評議員会に出席することが
   できる。

(会員総会)
第17条 本会は、毎年1回定時会員総会を開催する。
   2.理事会が必要と認めたとき、または正会員総数の3分の2以上の請求があった
   ときは、会長は、臨時会員総会を招集しなければならない。
   3.理事会は、定時会員総会において会務ならびに内部統制および会計を報告し、
   次年度予算案の承認を求めなければならない。
   4.会員総会の決議は、出席正会員の過半数による。

(賛助会員)
第18条 本会の活動に関心を有する法人ないしは事業体等で入会を希望するものについ
   ては、理事会の承認を経て、本会の賛助会員となることができる。
   2.賛助会員の会費の金額は、会員総会の承認を経て、決定する。
   3.賛助会員は、会員総会における議決権および役員選挙資格を有しない。

(名誉会員)
第19条 理事会は、本会の活動を通じて内部統制の発展に対して顕著な功績があった国
   内外の研究者または実務家を、本会の名誉会員とすることができる。
   2.名誉会員の会費は、これを免除する。
   3.名誉会員は、会員総会における議決権および役員選挙資格を有しない。

(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会則の変更)
第21条 本会の会則の変更は、理事会または正会員総数の10分の1以上の提案により、
   会員総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成を得て行う。

(解散)
第22条 本会の解散は、理事会または正会員総数の3分の1以上の提案により、会員総
   会において、出席正会員の4分の3以上の賛成を得て行う。

【附 則】
   1.この会則は平成19年12月8日より実施する。
   2.本会の事務局は、当分の間、社団法人国際経済政策調査会内(〒100-0014 
   東京都千代田区永田町2-10-2 TBRビル808号)に置く。

【会員の選考基準】
   1. 正会員の選考は、次の基準による。
   (1)大学等の研究ないし教育機関に所属し、内部統制、コーポレート・ガバナンスお
   よびリスク管理等に関心を有する研究者
   (2)弁護士・公認会計士等の専門資格等を有し、内部統制、コーポレート・ガバナン
   スおよびリスク管理等に関心を有する実務家
   (3)上記以外の者で、理事会が正会員の資格を有すると認めた者
   2.準会員の選考は、次の基準による。
   (1)大学院研究科に在籍する学生で、内部統制、コーポレート・ガバナンスおよびリ
   スク管理等に関心を有する者
   (2)上記の内、博士後期課程に在籍する学生の場合には、正会員としての入会を申
   し込むことができる。
   3.賛助会員の選考は、次の基準による。
   (1)本会の趣旨に賛同する法人等の組織については、代表者を決定の上、賛助会員
   としての入会を申請することができる。
   (2)賛助会員の場合には、5名までの登録を認める。

【申合事項】
   1.会員の年会費については、当分の間、次の通りとする。
   (1)正会員; 6,000円
   (2)準会員; 5,000円
   (3)賛助会員; 100,000円
   2.第9条に規定する役員については、当面、設立発起人中より選出する。